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『N女学園高校生徒心得』の研究 懲戒編1


懲戒点数制度について

これからは、いよいよN女学園のしつけ教育の根幹とも言える『懲戒』の解説をしていきたいが、最初に、説明しておかないといけないのが、N女学園独特の懲戒点数制度である。これは、開学70年以上の歴史の中で、それほど古いものではなく、1972年に制定された制度である。

それまでも、もちろん極めて厳格なしつけと、厳しいお仕置きで知られていたN女学園ではあるが、この制度が制定されるまでは、どちらかというと、教師の裁量に任される部分が多く、ともすればお仕置きが恣意的に行われることがあった。

つまり、非常に厳しい教師と、やや甘い教師によって、同じ罪に対してもお仕置きに差ができてしまったのである。そのため、生徒の中には、不公平感を抱くものも少なくなかった。

1970年に起こった一人の女生徒の自殺未遂事件がこの制度導入のきっかけとなった。これは、手淫行為を疑われ、学園のお仕置きの中でも、もっとも厳しい『特別反省』を言い渡された女生徒が、無実を訴えて、投身を図ろうとした事件である。

幸い、事前に止められ、怪我などもなかったものの、その後の調べで、女生徒の手淫は無実であることが判明したのである。これに対して、生徒たちは抗議のストライキを行うという事態に発展した。当時、「お嬢ちゃんたちのストごっこ」「学園紛争がついにN女学園まで」などと、世間の大きな話題になった事件だった。

事態を重く見た学園理事会は、教職員や生徒会代表との話し合いを行い、お仕置きの基準を明確にすることを柱とした、懲戒点数制度を導入し、1972年度より実施したのである。また、下着検査の項で紹介したように、手淫の認定がきわめて慎重に行われるようになったのも、この事件がきっかけである。

S学園にも、同様の制度があることがよく知られているが、S学園の制度は、N女学園の後に、それをお手本として制定されている。したがって、N女学園の懲戒点数制度は、我が国において最初に体罰をシステム化した制度といえる。

しかし、この画期的な懲戒点数制度も制定後、30年以上がたち、相次ぐ修正や追加の結果、非常に複雑で解りにくいものになっている。N女学園では、現在、制度の改定作業が行われているとのことであるが、ここでは現在の制度を簡単に説明しておきたい。

N女学園の懲戒点数制度は、要するに生徒の犯した罪をすべて点数化し、その累積に応じて、体罰を与える制度である。罪は授業中のよそ見や私語といったごく軽いものから、先生への反抗、無断外出あるいは手淫などの非常に重い罪まで、およそ学園生活で起こりうる事柄が列挙されている。

こうした点数が加算されていき、一定の基準に達すると、決められた懲戒が与えられるのである。懲戒点の累積は一日限りであり、翌日は0点からのスタートとなる。また、懲戒を受ければその点数分が引かれる。



主な罪と懲戒点

第6章「懲戒」の第3項には、生徒たちの犯してはならない罪と、それを犯してしまったときの懲戒点が列挙されている。ここでは、その中から比較的多く遭遇するものを取り上げてみる。

まず、生徒たちの学園生活の中心である授業についてみる。「授業中の注意散漫」は懲戒点1となっている。授業中の注意散漫とは、例えば授業中に先生の話を聞いておらず、質問に答えられなかった場合を指す。

「授業中の私語」は懲戒点2であるが、これは他の女子高と違ってあまりない。ただ、先生の質問に答えられない子に、そっと助け船を出すようなことも、先生によっては私語とされてしまうこともある。

「授業中の居眠り」と「遅刻」は、懲戒点3となる。居眠りは定期試験の前などには、時々見られる。遅刻は寮と隣接しているので、一時限目の授業ではほとんどない。ただ、昼休みの終わりがけにトイレが混雑して、5時限目に遅刻する生徒はたまにいるが、そのような理由でも、許されることはない。

授業中に限らず、学校においても、寮においても「不作法な振る舞い」や「同級生同士の悪い言葉遣い」は懲戒点1である。不作法な振る舞いについて、具体的な記述はないが、例えば廊下を走ったり、食事中のマナーの悪さなどが当てはまる。

上級生や先生に対する悪い言葉遣いは、それぞれへの反抗的態度または反抗と見なされ、厳罰の対象となる。上級生への反抗的態度は懲戒点4、反抗は10、また、先生に対するものはそれぞれ5、20である。

先生への反抗以外に、懲戒点20となる重罪は、同級生または上級生に対する暴力行為、無断外出である。また、最高の懲戒点30に相当するのは、先生への暴力と、手淫、レズビアン行為といった性的問題行動である。

外出が認められている土曜、日曜の門限は午後5時で、一分でも遅れれば、門限遅れとなって懲戒点10が与えられる。さらに、懲戒とは別に、一ヶ月間の外出禁止となってしまう。

試験の成績が悪かった生徒や下着検査の違反、お漏らしに対する懲戒点については、それぞれの項で述べたので、ここでは省略する。懲戒点が与えられると、生徒が常に携帯している生徒手帳に記入される。



懲戒の種類と内容

懲戒は、その厳しさによって、『しつけ』『指導』『特別指導』『特別反省』の4段階があり、指導と特別反省はさらにA、Bの二つに分かれる。すなわち、全部で6段階の懲戒があることになる。

懲戒点3で与えられる『しつけ』は、平手によるお尻叩き20回である。『指導』は、ケインを用いたお尻叩きであり、叩かれる回数によってA、Bの二段階に分かれている。『指導A』は、懲戒点5で与えられ、ケインでお尻を10回叩かれる。懲戒点10になると、『指導B』で、これは20回叩かれる。

『しつけ』や『指導』は、スパンキングのお仕置きだけなので、N女学園では軽いお仕置きと考えられている。このため、この懲戒は宣告されれば、すなわち懲戒点が基準に達すれば、教室などどこでも行われる。

しかし、思春期の少女にとって、同級生の前でお尻を、むき出しにされて叩かれるお仕置きは、決して軽いものではなかった。しかも、『指導』で使われるケインとは、籐製の鞭であり、これで裸のお尻を叩かれると、みみず腫れが残り、かなりの痛みである。

懲戒点が15になると、『特別指導』となる。『特別指導』から上の懲戒は、スパンキング以外のお仕置きが加わり、N女学園でも厳しいお仕置きとされている。このため、これらの懲戒には教室ではなく、反省室という特別な部屋が使われる。

反省室は、寮棟の地下にあり、普段はあまり近づくこともない部屋である。N女学園高校の生徒なら、在学中に一度や二度は、足を踏み入れることになるが、内部は明るく、一見すると普通の保健室のようでもある。

ただ、よく見ると壁には、鞭が何本も掛かっており、棚には浣腸の道具が並んでいる。地下なので窓はもちろんなく、生徒の悲鳴が漏れることのない構造になっている。生徒たちにとってはまさに恐怖の部屋である。

『特別指導』は、ケインによるお尻叩き20回と浣腸である。浣腸には50%のグリセリン液200ccが用いられる。この量は、通常の医療用浣腸に比べ、非常に多いのであるが、生徒は10分間の我慢を求められる。

『特別反省』はさらに厳しく、スパンキングと浣腸の他に、お灸のお仕置きまで加わる。『特別反省A』では、お尻を平手で50回、ケインで20回叩かれ、浣腸をされ、お灸を一カ所据えられる。

N女学園高校で現在、最も厳しい懲戒である『特別反省B』となると、スパンキングの回数も多く、平手で100回、ケインで30回という厳しさになる。さらに、Aと同じく浣腸をされ、お灸も二カ所に据えられるのである。

ここで、紹介した懲戒の内容は標準的なもので、実際には、担当する教師の裁量で、ある程度加減することができる。もっとも、軽くなることはほとんどなく、お仕置き中の生徒の態度で、厳しくなることが多い。

スパンキング中は、生徒は大きな声を上げたり、体を動かすことは禁止されている。また、ケインを用いたスパンキングでは、一打ごとに数を数え、お礼を言わなければならない。こうしたことに違反すると、叩く数が増やされるのである。

こうした懲戒中の態度不良が、注意されても直らず、度重なる場合は懲戒の切り替えが行われる。『しつけ』中なら、『指導』、『指導』中なら『特別指導』などと、一段階厳しくなり、初めからやり直しになるのである。さらに、お仕置きへの物理的な抵抗、先生への暴言などがあれば、二段階のアップとなる。

また、浣腸のお仕置きで、10分間の我慢ができず、先生の許しの出る前に、お漏らしをしてしまうと、『特別指導』ではケインによるお尻叩き、さらに『特別反省』ではお灸が追加される。また、『特別反省』では、教師の裁量で、浣腸は我慢できるまで、何度でも繰り返してよいことになっている。

N女学園高校で行われる浣腸のお仕置きは、薬の量が多いため、半数以上の生徒が10分間の我慢ができず、お漏らししてしまい、追加のお仕置きを受けることになる。そのため、浣腸を伴う『特別指導』以上の懲戒は、実質的にもきわめて厳しい内容であるといえる。

また、懲戒自体にも、累進制度がある。これは、『しつけ』の場合、5回受けると、5回目は『特別指導』に、『指導』の場合はA、Bにかかわらず3回受けると、3回目は同じく『特別指導』へと、厳しい懲戒に変わる制度である。

『特別指導』も3回目は、『特別反省A』に引き上げられる。これは、何度も懲戒を受けるのは、反省ができていないからであるという理由で作られた制度である。

こうした累進制度や、懲戒中の態度不良による懲戒度切り替え制度のため、初めは軽い罪に対する『しつけ』程度であったものが、あっという間に『特別反省』にまで至ってしまうということもありえるのである。



懲戒決定会議と異議申し立て

生徒の違反、罪を見つけた教師は、その場で懲戒点をその生徒の生徒手帳に書き込む。そして、懲戒点の累積がそれぞれの基準に達していれば、懲戒を宣告する。

懲戒点は1から5までは一点刻み、それ以上は10、15、20、30であるので、懲戒点3以上の罪なら、累積点がなくても必ず懲戒となる。懲戒点が余る場合は繰り越しになる。

『しつけ』と『指導』は、宣告した教師が、その場で行うことになっている。しかし、『特別指導』と『特別反省』については、宣告の後、懲戒決定会議を開き、正式に決定することになっている。『特別指導』の場合は、宣告した教師、クラス担任、生徒指導担当教師が、『特別反省』の場合は、さらに校長、副校長、養護教師が会議に参加する。

会議では、生徒の懲戒点が改めて確認され、罪状と情状酌量の余地について話し合われる。ただ、ほとんどの場合は、最初の宣告通り、懲戒を与えることに決定される。

正式に懲戒が決まると、生徒には改めて懲戒の内容と日時が通告される。『特別指導』の場合、たいていは当日の夜に執行されるが、校長や副校長が決定に参加する『特別反省』では、二人のスケジュールの都合で会議が開けず、二、三日ずれ込むことも珍しくない。この間、生徒は針のむしろで待たされることになる。

『特別指導』以上の懲戒の宣告に不服のある生徒は、懲戒決定会議の開催までに、クラス担任を通じて、異議を申し立てることができる。異議申し立ては、本人以外にも、同室の上級生も行うことができる。

しかし、この制度で生徒が救済されることはほとんどない。なぜなら、申し立てには強い根拠が必要だからである。N女学園の懲戒制度は制定されてから、すでに35年が経つが、この制度で懲戒が取り消された例は一回しかない。

それは、カンニング行為を疑われた生徒の場合であった。この生徒は、試験中に隣の生徒の答案を見たとして、カンニングと認定されたのであるが、本人は最後まで、絶対に不正行為は行っていないと主張した。

生徒の成績はもともと、非常に優秀でカンニングなどする必要がないこと、隣の生徒が落とした消しゴムを親切心で拾い上げ、渡そうとしたという主張が周りの生徒の証言で裏付けられたことより、結局、懲戒は取り消されれた。

この他にも、数例の申し立てがあったが、すべて却下されている。この十年は、申し立て自体が行われることがない。それは、根拠の薄弱な申し立てを行うと、そのことで反省の欠如とみなされ、かえって懲戒が厳しくなることが相次いだためである。最近では、クラス担任に訴えがあっても、その段階で止められてしまうようである。



お仕置きの作法

生徒心得の第6章『懲戒』の第2項には、「本校生徒は懲戒を受けるときには、自分の罪を反省するとともに、懲戒に対して感謝の念を持たなければならない」と記されている。

これこそが、N女学園高校のお仕置きに対する理念を端的に表す言葉である。生徒たちが、常々、先生から聞かされる言葉に、「お仕置きはされるものではありません。お仕置きは戴くものです」というものがある。

生徒たちは、つい、「お仕置きをされる」などと言ってしまうが、それを耳にした先生方は、その都度、「お仕置きをしていただく」と言い直させるのである。

このような確固たる理念に基づいて、懲戒を受ける生徒のお仕置きの作法が決められている。これについては、生徒心得には、「懲戒を受ける生徒は、決められた作法を守り、素直に懲戒を受けなければならない」と書かれているだけである。

お仕置きの作法については、生徒たちには別に詳しいプリントが配布されている。「お仕置きの受け方」と題するそのプリントは、毎年、生徒指導部が作成し、生徒心得とともに新入生に配られる。そこには、懲戒の際の各種のお仕置きについて、姿勢、服装などが詳細に記載されている。

この内容は、非常に興味深いので、長くはなるが、全文を紹介する。

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Author:higan
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